配偶者居住権は、約40年ぶりの民法大改正により令和2年(2020年)4月1日に施行された新しい権利です。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、夫婦のどちらか一方が亡くなった時に、残されたもう一人の配偶者が(亡くなった人が所有していた)建物に無償で住み続けられる権利のことです。
これは残された配偶者が安心して暮らしていけるようにとの趣旨で制定されました。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分け、配偶者はたとえ所有権を持っていなくても(一定の要件のもと)居住権を取得することで住み慣れた家を追い出されることなく住み続けられるのです。
配偶者居住権ができた背景には、平成25年に婚外子の相続分を嫡出子と同じ1/2にするという最高裁の判決が影響してるんだ。
例えば旦那さんが亡くなった後で愛人の子と遺産争いになり、その家に住んでいた配偶者が追い出されてしまう。
そういう事態を防ぎたいんだね。
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権の成立要件は3つあります。
- 亡くなった人の法律的配偶者であること
- その建物を所有している人が亡くなった時点で居住していたこと
- 遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判、このいずれかにより取得したこと
配偶者居住権は登記しなければいけないの?
配偶者居住権は、上記の成立要件を満たしていれば権利は発生します。
しかし、それだけでは対抗要件になりません。
第三者に対抗するためには登記する必要があるため、可能な限り早めに登記を済ますことが肝要です。
建物の所有者は配偶者に対し配偶者居住権の登記を備えさせる義務があります。
配偶者居住権の登記は建物の所有者(義務者)と配偶者(権利者)の共同申請で行います。
配偶者居住権の設定はあくまで「建物」のみであり、「土地」には登記ができません。
例外として、亡くなった人が相続開始の時にその居住建物を配偶者以外の人と共有していた場合は配偶者居住権の対象となりません。
配偶者居住権の存続期間は?
配偶者居住権の存続期間、つまり配偶者がいつまで住み続けてもいいのか?については、原則として配偶者が亡くなるまで(終身)または一定期間となります。
しかし遺産分割協議や遺言などで任意の期間(5年や10年など)を設定することも可能です。
また、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、延長や更新はできません。
配偶者居住権は譲渡できるの?
配偶者居住権はあくまで残された配偶者が安心して住み慣れた家に住み続けられる権利なので第三者への譲渡は禁止されています。
配偶者居住権は相続できるの?
譲渡と同じく、配偶者居住権はあくまで残された配偶者が安心して住み慣れた家に住み続けられる権利なので譲渡はできません。
配偶者居住権はその性質上「使用貸借」に似ており、使用貸借における借主が亡くなった時と同様、配偶者が亡くなった時にその権利は終了となります。