令和3年10月宅建試験 問7(契約不適合責任)

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宅建過去問 令和3年10月 問7(契約不適合責任)問題

Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか?

  1. Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。
  2. Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
  3. Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。
  4. 甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。
宅建ペンペン

問6に続き、令和2年の民法大改正の目玉の一つ「契約不適合責任」が問7で出題されました。

売主の責任や買主の解除権、拒絶権などを網羅的に問う問題だったね。

宅建過去問 令和3年10月 問7(契約不適合責任)解答と解説

正解は…3

問7-1 解説

令和3年10月宅建試験 問7-1(契約不適合責任)

1. ○正しい

本問は、種類・品質に関する契約不適合を問う問題です。

売主は不完全な履行をしたことになるので買主は追完請求権を行使することができます。

よってこの問いは正しいとなります。

問7-2 解説

令和3年10月宅建試験 問7-2(契約不適合責任)

2. ○正しい

本問は、 買主の代金減額請求権を問う問題です。

原則として代金減額の請求は、買主が相当期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完が行われなかった時に行使できる権利です。

ただし、例外として買主が催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる場合があります。

直ちに代金減額請求ができる条件
  1. 履行の追完が不能であるとき
  2. 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
  3. (契約の性質や当事者の意思表示により)特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ目的を達することができない契約で、売主が履行の追完をしないままその時期を経過したとき

本問では「修理不能な損傷がある」ので「1.履行の追完が不能」にあたるので、BはAに直ちに代金減額の請求をすることができます。

よってこの問いは正しいとなります。

問7-3 解説

令和3年10月宅建試験 問7-3(契約不適合責任)

3. ×誤り

たしかに本問では売主が不完全な履行をしたので買主には解除権があります。

しかし修理が可能なのであれば、売主は修理を行うことによって履行の追完を果たすことができます。

本問では「修理が可能か否かにかかわらず契約の解除をすることができる」と記載されています。

よってこの問いは誤りとなります。

問7-4 解説

令和3年10月宅建試験 問7-4(契約不適合責任)

4. ○正しい

本問は、買主の代金支払拒絶権を問う問題です。

代金支払拒絶権(民法576条)

売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

よってこの問いは正しいとなります。

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